電子帳簿保存法とは、各税法において紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、一定の要件を満たした上で電子データでの保存を可能とすること、また電子的に授受した取引情報の電子データでの保存義務等を定めた法律です。
2021年度(令和3年度)の電子帳簿保存法改正により、税法上保存が義務付けられている帳簿書類の電子的保存の要件が大きく緩和される一方で、電子取引情報の電子データ保存が義務化されました。
施行直前に設けられた2年間の宥恕(ゆうじょ)期間は、2023年12月末に終了します。
対応急務!インボイス制度対応には、経理事務のデジタル化が不可欠
改正電帳法により請求書等の電子的保存がやりやすくなりましたが、2023年10月から始まるインボイス制度では、経理業務の負担が増大すること予想されています。
電子帳簿保存法対応とインボイス制度対応を併せて検討しながら、経理事務のデジタル化を進める必要があります。