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監査役等と監査人との連携の必要性

 会社法において、監査役等は、取締役等に対し事業の報告を求め会社の業務及び財産の状況の調査を行う権限を有し、取締役の職務の執行を監査することがその役割となっており、業務監査と会計監査とが含まれています。また、監査役等は、会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断する責務を負っており、他方で、監査役等の会計監査人への報告請求権及び会計監査人の監査役等に対する報告義務が規定されています。さらに金融商品取引法第193条の3においても、監査人による監査役等への法令違反等事実の通知義務が規定されています。

 一方、監査人は、主として会社の財務報告書類の会計監査を行うことを職務としていますが、会計監査の枠内で、又は経営者が作成した内部統制の整備状況や有効性の評価に係る内部統制報告書の監査を通じて、内部統制の有効性の評価を行うこともその役割とされています。

 監査役等と監査人は、それぞれが担う監査の実効性を確保し、有効性及び効率性を高めるために相互の連携が求められており、また、その職務を通じて企業不祥事の発生防止を始めとした企業活動の健全化を図り、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上に貢献することが期待されています。

 また、監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」においても、有効な双方向のコミュニケーションは、以下のことを行う上で重要であるとされており、両者の連携はますます重要性を増しています。

  • 監査人と監査役等が、監査に関する事項を理解し、効果的な連携をもたらすような関係を構築すること
  • 監査人が、監査役等から監査に関連する情報を入手すること
  • 監査役等が、財務報告プロセスを監視する責任を果たし、それによって、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを軽減すること
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